最高裁判所第二小法廷 昭和30(あ)1107 判決
主 文
本件上告を棄却する。
当審における訴訟費用は被告人の負担とする。
理 由
被告人の上告趣意について。
論旨の中には違憲を主張するところもあるけれども、本件において所論のような
自白の強要や、誘導尋問が行われたことは、これを認める証跡がないから、右違憲
論はひつきようその前提を欠くというの外なく、その他の論旨は結局、事実誤認の
主張に帰するのであつて、上告適法の理由とならない。
弁護人小林哲郎の上告趣意第一点については、死刑は憲法三六条に違反するもの
でないことは最高裁判所数次の判例の示すところであり、第二点乃至第四点は、事
実誤認量刑不当若しくは単なる法令違反の主張であつて上告適法の理由とならない。
また記録を調べても刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。
よつて同四〇八条、一八一条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決す
る。
昭和三〇年一二月一六日
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 栗 山 茂
裁判官 小 谷 勝 重
裁判官 藤 田 八 郎
裁判官 谷 村 唯 一 郎
裁判官 池 田 克
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